2024年11月15日から施行され、VAT免除は2018年1月1日からの取引に対して遡及的に適用される。
VAT免除は、アラブ首長国連邦が暗号資産(仮想通貨)を伝統的な金融商品と同じ文脈で捉え、適切な税務環境を整備しようとする規制当局の姿勢を示しているといえる。
VAT(Value Added Tax)とは、日本の消費税に相当する税金で、EU加盟国間で行われる物やサービスの購入時に課される間接税のことである。UAEでは2018年1月から付加価値税(VAT)5%が導入され、この部分が非課税となる見込みである。
税務・監査・コンサルティングサービスを提供する会計・コンサルティング企業PwCの中東・北アフリカ地域向け公式ウェブサイトによると、金融サービスおよび暗号資産を含む仮想資産に対するVAT免除の再検討、輸出に関する規定の修正に言及している。
金融サービスに対する税務上の取り扱いについて、免除対象として指定した項目は以下の通りである。
・投資ファンドの運用
・仮想資産(暗号資産を含む)の所有権移転(送金)
・暗号資産間の交換
Virtual Assets(仮想資産)の定義には、暗号資産以外にも、NFT(非物質性トークン)など他のデジタル資産も含まれると考えられる。
一方、「デジタル的に取引または両替が可能で、投資目的で使用できるデジタル価値表現」と規定しており、法定通貨や金融証券のデジタル表現は除外されると規定しており、CBDC(中央銀行デジタル通貨)や法定通貨担保型ステーブルコイン、電子通貨、デジタル証券(ST)などは免除対象から除外される可能性がある。
2024/10/08 13:14
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